固定資産税の確定申告
仕事の都合で家内と別居の上でフリーランスとして働いていますが、自宅と仕事場・契約先が県外(大阪⇔東京)で距離がある事から、家内名義の家を事務所として利用しています。
確定申告時、固定資産税を経費として計上する場合、支払った100%の金額を経費計上出来るのでしょうか?
家内と生計は一つになります。
同一生計の配偶者名義の固定資産税は、所得税法56条により原則として経費計上できません。ただし、配偶者が事業専従者として届出している場合は経費計上が認められます。事務所として全部使用していても、名義が配偶者であり同一生計の場合は経費として認められないため、専門家への個別相談をお勧めします。
- 回答日:2026/10/22
- この回答が役にたった:0
