医療費控除と株利益(特定口座源泉徴収あり)と確定申告
一般のサラリーマンです
歯の医療費が130万円かかりましたが、給料の総年収が410万円ほどで、そのまま医療費還付金控除申請しても、給料で払った所得税しか、戻ってこないですか?
給料以外に、株の利益が、源泉徴収ありの特定口座で、1千万円ぐらいでてます。
この場合は、株の利益を、確定申告した方がいいですか?
それで、医療費控除額が、全額戻ってきますか?
医療費控除は所得税の還付であり、給与所得に係る所得税からしか還付されません。株の特定口座(源泉徴収あり)は分離課税のため、医療費控除の還付対象にはなりません。ただし株利益を申告分離課税として確定申告すると、合計所得が増加し住宅ローン控除等に影響します。医療費控除は給与所得の税額の範囲で還付されます。
- 回答日:2026/10/22
- この回答が役にたった:0
