太陽光発電所の売却に伴う工事連携負担金(繰延資産)の処理について
今年度、太陽光発電所の売却を行います。購入時に発生した工事連携負担金を繰延資産として償却しているのですが、売却時に全額償却で問題ないでしょうか。
また、太陽光発電所の売却益の計算にあたり、工事連携負担金は売却額から差し引くことは可能でしょうか。
太陽光発電所の売却に伴い、工事連携負担金(繰延資産)の未償却残額は売却時に全額損金算入(一括償却)できます。なお、売却益の計算では工事連携負担金は取得費として差し引くのではなく、売却時の繰延資産残高を費用計上した上で譲渡所得を計算します。詳細は申告前にご確認ください。
- 回答日:2026/10/22
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