非居住者のFX利益に対する課税について
現在FX取引をしているのですが、今後海外に引っ越して非居住者となる予定です。
非居住者となった後の税金について調べていて国税庁のHPでこちらを見つけました。https://www.nta.go.jp/information/other/0021012-080.pdf
これは、非居住者となった日以降に発生したFXの利益に対しては納税の必要はないということでしょうか?
確定申告は非居住者になる前日までの利益についてだけ申告すればよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
国内のFX業者を通じた取引は非居住者であっても国内源泉所得として日本で課税されます。非居住者となった日以降の利益についても確定申告が必要な場合があります。ご参照のPDFは令和3年改正で申告分離課税が適用されるようになった内容です。海外移住後も国内業者での取引を続ける場合は在留国との租税条約も確認してください。
- 回答日:2026/10/22
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