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修正申告について

    確定申告した後で間違いに気付いた場合の対応はどうすればよいでしょうか?

    自分は個人事業主(システムエンジニア)で青色申告している者です。
    開業してから12年ほどになりますが、これまで一度も税務調査などされたことはありません。

    毎年自分で確定申告しているのですが、昨日たまたま昨年度の帳簿を見ていたら、交通費の計上で間違いを見つけました。
    具体的には仕事先以外の交通費をあげていて(Suicaの履歴を見ながらその都度出金伝票をおこして帳簿につけているのですが、そのときに私用で使ったいくつかの交通費を間違えて経費にあげてしまっていました)
    この際だからと他のも見直してみたところ、交際費や備品費などもいくつか計上ミスを見つけてしまいました。
    (言い訳になってしまうのですが、帳簿をつけているときも確定申告したときも個人的に忙しくてたいした確認をしなかったことを反省しています)
    計上してはいけない(と自分で判断できたもの)は昨年度だけで10万ほどになります。

    ここで質問なのですが、こういった場合はすぐに修正申告を出すべきでしょうか?
    それとも、昨年度分だけでなく2年、3年前分も調べて(同じような間違いをしていると思うので、それぞれの年でおそらく10万くらいは計上ミスがあるのではと考えています)
    自分でチェックしてミスを直すより税理士さんに依頼して修正申告したほうがよいのでしょうか?
    その場合の相場はどれくらいになりますか?
    毎年だいたい210〜230万ほどを経費で上げているのですが、そのうちの10万の計上不備というのは金額的には大きいものなのでしょうか?
    また、修正申告をすることで税務署に目をつけられて翌年から税務調査にくる、なども考えておかないといけないでしょうか?

    経費の過大計上(誤計上)が見つかった場合は、修正申告が必要です。修正申告の提出期限に制限はありませんが、早めに行うことで延滞税・加算税の負担を抑えられます。税務署に修正申告書(第一表・第二表)を提出し、追加税額がある場合は速やかに納付してください。自主的な修正申告の場合、過少申告加算税はかかりません。

    • 回答日:2026/10/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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