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日本居住者で海外収入がある場合の青色確定申告について

    現在、個人事業主をしており、青色申告のために会計アプリにて支出入を記録しています。
    半年後にワーキングホリデーを予定しており、海外転出届は提出せずに渡航し就労予定です。そのため、海外での収入等、確定申告を日本の形式で行う予定です。

    海外での支出入は、取引があった日の金額をレートで日本円に換算し、会計アプリに記帳していき申告する認識でよろしいでしょうか。
    その他、注意点がございましたら教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    海外転出届を出さない場合、日本居住者として全世界所得が課税対象となります。海外収入は取引日の為替レート(原則としてTTM)で円換算して記帳する方法で正しいです。注意点として、①海外就労先で源泉徴収がある場合は外国税額控除が適用可能、②海外事業用口座の入出金も日本の帳簿に記録する必要があります。

    • 回答日:2026/10/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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