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医師の業務委託について

    普段は一般勤務医をしており、週に1回美容関係の自由診療で働いています。このクリニックでは医師は全て業務委託契約です。これまでは雑所得として確定申告をしていましたが、事業所得として青色申告を使うことはできるでしょうか。
    契約書に記載されてる主な業務としては、治療及び診療、医療業務に対する助言及び情報提供、ノウハウの提供や指導、教育、経営や企画などの助言および指導、販促及びPR活動です。
    (実際に行っていることとしては治療、診療が主です)

    週1回の勤務でも、継続的・反復的に業務を行い、独立性があれば事業所得として申告可能です。美容クリニックへの指示・拘束が少なく自己裁量で業務を行っている実態があれば、青色申告の適用を受けられます。ただし本業収入が給与であるため、副業の業務委託が主たる事業かどうかの判断が重要となります。

    • 回答日:2026/10/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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