VTuberや歌い手の確定申告について。
これからインターネット活動者として配信活動をしていこうと考えている者です。
この活動以外に会社に勤めたりしているわけではありません。
その場合開業届は出した方がよろしいのでしょうか。
また、開業届を出したが何も利益を得られなかった場合でも確定申告はするのでしょうか。
活動をするにあたり、イラストなどをご依頼することがあります。
その場合は経費にあたるのでしょうか。
また、お相手に振り込む際は名前の欄に屋号を入れ、お取引明細票を保管しておけば良いのでしょうか。
開業届は提出を推奨します。青色申告承認申請書も同時提出で最大65万円控除が受けられます。利益がない場合でも赤字の繰越のために申告をお勧めします。イラスト等の依頼費は「外注費」として経費計上できます。振込時は屋号名義でも問題なく、取引明細の保管で領収書の代わりになります。まずは開業届の提出から始めてみてください。
- 回答日:2026/10/21
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