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更正の請求後の申告に際しての仕分け

    税込経理で簡易課税の零細法人です。前期の中間納付時の仕分けに、税込経理なのに誤って「仮払い消費税」(150万円)という科目名を使用し仕分けしてしまい、更に決算期に「租税公課」として仕分けをしなかった為、損金として計上されず、結果黒字で僅かですが法人税等を納めました。損金として計上した場合は、90万円の赤字でした。当期になり、それに気づき「更正の請求」をしたところ、それが認められました。更正の請求時には、別表等は一切提出しないで、更正の理由のみを記載しましたが、税務署から承認され、翌期(当期)の別表5-1の①列に「仮払い消費税」150万円と「未収入金」(中間時の過納付分の還付金)50万円の記載と、「未収還付法人税」(1500円)を書き加えることと、「繰り越し損益金」は、前期に提出した金額のままの記載すること、更に別表7-1を付けるように指示されました。そこで、当期の申告書においては、別表4の44欄(欠損金の当期控除額)に当期に控除した100万円を記載するものと思われます。所得の計算は、これでできるとして、還付される50万円は既に還付されたので仕分けができますが、残りの「仮払い消費税」100万円は、どう仕分けをして消すのでしょうか。宜しくお願い致します。

    更正の請求が認められた場合、前期の仮払消費税150万円を租税公課に振り替えた修正仕訳を当期に計上します。未収還付法人税等は当期の別表で調整し、税務署の指示通り別表5-1の①列と別表7-1を作成してください。欠損金は別表4の44欄に記載し、繰越損失との相殺計算を行います。

    • 回答日:2026/10/20
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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