事業休止時または開始時の減価償却について
白色申告で農業収入申告をしていた父親(年金収入あり)が1~2年間農業従事を休みます。
今までは年金収入+農業収入ー減価償却で、確定申告していました。
農機具類でまだ減価償却中のものがありますが、今後年金収入のみの年でも残っている減価償却分を確定申告することで、年金に対する所得税を軽減できますか?
また別件ですが、逆に事業収入を得ようと準備を始め、パソコン・国家資格取得・登録費用などの必要に対する出費をした場合、収入がまだ得られていない段階でも白色確定申告で経費を認めてもらえますか?
(会社員で収入ある場合で、事業は副業で行う計画の場合)
①農業休止中でも事業継続の意図があれば減価償却費は計上可能で、農業所得がマイナスとなれば年金(雑所得)と損益通算でき節税効果があります。ただし廃業した場合は不可です。②開業前の費用は「開業費」として繰延資産に計上し、開業後に任意償却することで経費化できます。
- 回答日:2026/10/20
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