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使用貸借について

    経営を戻すばあい使用貸借でもいいのですか?教えてください。みなし譲渡、贈与などわかりません

    使用貸借は無償で財産を貸す契約です。経営を引き継ぐ際に使用貸借で土地・建物を貸すことは可能です。使用貸借自体では通常みなし譲渡や贈与税は発生しません。ただし将来的に資産を譲渡・贈与する場合は時価での課税等が生じることがあります。具体的な状況に応じて税理士へご相談ください。

    • 回答日:2026/10/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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