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経営セーフティ共済と更正の請求

    個人事業主の場合で、確定申告後に共済を経費に算入することを忘れていた場合、更正の請求はできますでしょうか?

    はい、更正の請求ができます。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金は必要経費に算入できます。更正の請求は法定申告期限から5年以内に行えます。所轄税務署に「更正の請求書」と支払証明書(共済会発行)を提出してください。証明書は中小機構のマイページからダウンロード可能です。

    • 回答日:2026/10/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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