住宅取得等資金援助と個人事業主の経費について
新築住宅の購入(建物名義は全て息子)にあたり一部分父が使用する部分もあり、500万円の援助を受けるので住宅取得等資金援助等の贈与非課税枠を当方は利用する予定です。
父が個人事業主でその500万円を経費にしたいと申し出があったのですが、施工業者に500万円分の領収証を父宛に発行してもらえば経費として問題ないのでしょうか?
税務上の注意点等もあれば併せて伺いたいです。よろしくお願いします。
この方法には問題があります。①建物名義が息子さんのため、父親が事業用経費として計上する実態がありません。②住宅取得等資金の贈与非課税枠を使う場合、その500万円は「贈与」として扱われるため、同時に経費計上することはできません。③領収書を父宛に発行してもらっても税務上は否認されるリスクが高いです。税理士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/10/19
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