過年度の修正を今期で行ってもよいか
個人事業主です。前年度の確定申告を済ませ、まもなく還付も受けますが、修正したい点が出てきました。
具体的には源泉徴収税として登録した「預かり金」が「支出」として登録されていました。
そのため収入がない状態で「支出」が登録されたため、「預かり金」がマイナスとして残っています。
金額は数千円ですが、今期で修正しても問題ないでしょうか。
前年度の申告で誤りが生じた場合、税額に影響するなら「更正の請求」(還付を受ける場合)または「修正申告」(追納が必要な場合)の手続きが必要です。ただし、今回のように預かり金の科目誤りで税額への影響が軽微な場合は、今期で修正計上することも実務上は行われます。数千円規模であれば実害は少ないですが、正確には更正の請求が原則です。
- 回答日:2026/10/13
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