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小規模企業共済と経営セーフティ共済の申告要件

    この2つの共済は、「当初申告要件」や「期限内申告要件」に該当しますでしょうか。

    例えば一度処理された確定申告書(掛け金の記載忘れがある状態)を3年後に修正申告する場合、当時に記載忘れしていたことによる不利益が何か生じますでしょうか。

    小規模企業共済・経営セーフティ共済の掛金控除はいずれも「当初申告要件」はなく、期限後でも更正の請求(5年以内)により控除の追加が可能です。修正申告では還付を受けられないため、記載忘れがある場合は更正の請求を行ってください。特段の不利益は生じません。

    • 回答日:2026/10/13
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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