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両親の介護に携わった妹への姉からの謝礼金の確定申告について

    死去した両親の面倒を見てくれた兄弟に対しての謝礼を現金で渡したいのですが、その場合の対応についてご質問いたします。
    (1)遺産相続金の振込先銀行預金の中から現金で支払いたいのですが、その振込みの入金がされる前に他の銀行預金から引き出し相手への支払いを先ず行い、後日遺産相続金が振込みされた際にその口座から同額を引き出し、先に引き出した銀行口座に戻す、という方法をとりたいのですが、その場合の確定申告(所得税)ですが、遺産相続受取額ー謝礼金=納税該当額という申告でよろしいのでしょうか。※相続税はかかりません。
    (2)この場合の受取人からの領収書の日付は遺産相続金の入金前になりますがよろしいでしょうか。
    (3)こちらは個人から個人への介護への謝礼で、遺産相続金からの出費ですが、その場合でも源泉徴収処理や経費計上は必要なのでしょうか。金額は50万円です。
    (4)一方、こちらの場合の受取人の方の申告内容はどのようになるでしょうか。

    以上でございます、期限が近いですのでお早めにご回答頂ければ有難いです。
    よろしくお願いいたします。

    相続財産からの謝礼金は所得税の控除にはなりません(遺産相続額ー謝礼金=所得税という計算は誤りです)。50万円は贈与税の基礎控除内のため受取人の申告は不要ですが、介護の対価なら雑所得として申告が必要な場合も。③源泉徴収は不要、②領収書は実受領日で可です。

    • 回答日:2026/10/06
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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