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配偶者特別控除の適用

    配偶者の所得が、副業を入れなければ90万円で38万円の控除を受けられます。
    副業が20万円未満なので、確定申告はしなくて良いのですが、配偶者特別控除の金額を計算する時は、副業を含めないといけないのでしょうか?

    配偶者特別控除の判定は、配偶者の「合計所得金額」で行います。副業収入が20万円未満でも、所得税の確定申告が不要なだけで、所得金額の計算には含める必要があります。副業の所得(収入−経費)を合算した合計所得金額で控除額を判定してください。

    • 回答日:2026/10/02
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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