1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. チャトレ 確定申告

チャトレ 確定申告

    昨年チャトレを本気でしたくて個人事業主として開業届(青色申告)を提出しました。
    確定申告も無事に終わりましたが、所得金額が62万円と書かれていました。旦那の扶養に入ってますが、抜けないといけないですか?

    所得税上の配偶者控除は合計所得金額48万円以下が条件です。所得62万円の場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除(所得133万円以下)は適用できます。健康保険の扶養については、年収(収入ベース)が130万円未満であれば継続できます。収入と所得の違いにご注意ください。

    • 回答日:2026/10/05
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら