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扶養内 業務委託 確定申告

    業務委託を考えています。
    月10万になる予定です。

    (社会上の)扶養内のまま、働きたいと思ってます。
    下記の条件であっておりますでしょうか?

    ①業務委託でも130万以内(月108333円未満)であるなら社会上の扶養でいられる。

    ②確定申告は白色申告のみしか出来ない

    疑問点
    あるサイトで
    "確定申告が必要となった場合(年48万円以上)は扶養から外れる"

    となりましたが、上記は確定申告が必要になった時点で社会人の扶養内から外れるということでしょうか?

    ①社会保険の扶養は年収130万円未満(月108,333円未満)が目安です。月10万円の業務委託収入は年120万円で範囲内です。②白色申告だけでなく、開業届と青色申告承認申請書を提出すれば青色申告も可能です。③「48万円で扶養から外れる」は所得税(配偶者控除)の話で、社会保険の扶養とは異なります。

    • 回答日:2026/10/01
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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