申告分離課税で配当金の外国税額控除の還付を受ける場合の20万円以下の雑所得の計上要否について
給与所得者が、特定口座で源泉徴収された外国株配当金の外国税額控除を受けるため申告分離課税で確定申告する際に、20万円以下の雑所得がある場合、雑所得も確定申告書に計上する必要があるでしょうか。
申告分離課税での控除は配当所得以外の所得計算に影響しないと思いますが、その場合でも20万円以下の雑所得の申告が必要か気になっています。
確定申告を行う場合、給与所得以外の所得が20万円以下であっても雑所得を含む全所得を申告書に記載する義務があります。「20万円以下の確定申告不要」は確定申告をしない場合の特例であり、申告分離課税等で既に申告義務が生じている場合には適用されません。雑所得も合わせて計上してください。
- 回答日:2026/10/01
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