個人事業主で産休育休の妻がいます
私は建設業の個人事業をしています。2022年12月に妻が出産しまして、それに伴い、2022年の10月から2023年の12月まで産休育休に入っておりました。
よって、2023年の総収入は、所得控除の額の合計額が52万弱となっています。
この場合、個人事業主の私の扶養には、妻を加入できますか(確定申告に)
その場合、配偶者特別控除に当たるでしょうか。配偶者控除になるでしょうか。
が記載する額面は、いくらになりますでしょうか。
配偶者の合計所得金額が48万円以下なら配偶者控除(最大38万円)、48万円超133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。52万円弱の場合は配偶者特別控除に該当し、納税者本人の所得900万円以下なら控除額は36万円となります。
- 回答日:2026/09/29
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