1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. グッズ、パソコン機器買取の確定申告の有無について

グッズ、パソコン機器買取の確定申告の有無について

    パソコンやアニメ、雑貨グッズなどの買取金額が、1年間ので合計約30万前後のになるのですが、調べてみますとグッズ等の買取金額は雑所得という扱いになるとあったのと、家電やグッズ等は生活動産などで非課税になるともあったのですが、どちらが正しいでしょうか。また、合計金額が20万を超えているため、確定申告は必要でしょうか。
    もともとは自分の趣味などで買いましたが、部屋の整理で買取を行いました。また、量が多かったため、月に1回など複数回に分けて行いました。

    趣味で購入し部屋の整理で売却したグッズや家電は、生活用動産として非課税となる場合がほとんどです(所得税法9条1項9号)。書画・骨董・貴金属等で1個の価額が30万円超のものは課税されますが、アニメグッズやパソコンは通常これに該当しないため、申告不要と考えられます。

    • 回答日:2026/09/30
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら