グッズ、パソコン機器買取の確定申告の有無について
パソコンやアニメ、雑貨グッズなどの買取金額が、1年間ので合計約30万前後のになるのですが、調べてみますとグッズ等の買取金額は雑所得という扱いになるとあったのと、家電やグッズ等は生活動産などで非課税になるともあったのですが、どちらが正しいでしょうか。また、合計金額が20万を超えているため、確定申告は必要でしょうか。
もともとは自分の趣味などで買いましたが、部屋の整理で買取を行いました。また、量が多かったため、月に1回など複数回に分けて行いました。
趣味で購入し部屋の整理で売却したグッズや家電は、生活用動産として非課税となる場合がほとんどです(所得税法9条1項9号)。書画・骨董・貴金属等で1個の価額が30万円超のものは課税されますが、アニメグッズやパソコンは通常これに該当しないため、申告不要と考えられます。
- 回答日:2026/09/30
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