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会社員・副業で事業所得にできるか?

    会社員・副業(物販)です。来年は副業のまま開業届や青色申告承認申請書を提出しようと考えています。

    事業所得と認められるかどうかは事業所得として確定申告した後に承認・否認が決まるのでしょうか?
    それとも、開業届や青色申告承認申請書の提出の際に見込みがあるかを見られるのでしょうか?(開業届や青色申告承認申請書自体は特に否認されることはない?)

    開業届や青色申告承認申請書の提出時に事業性の審査は行われません。青色申告承認申請書は却下事由がなければ、その年の12月31日までに処分がない場合は承認されたものとみなされます。事業所得か雑所得かは、申告後の税務調査等で実態に基づき判断されます。令和4年の通達では、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得として扱われます。

    • 回答日:2026/09/18
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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