非課税被扶養者が源泉徴収されているとき、その徴収分は扶養者の確定申告に組み込めるのか
非課税範囲となり、生計同一の被扶養者として配偶者側で社保・生保控除等も含めて確定申告しました。
しかし、年初にあった被扶養者の源泉徴収額をを入力する欄が見つかりませんでした。
配偶者側の確定申告における入力漏れでしょうか
非課税被扶養者本人が確定申告すべき内容でしょうか
所得税は個人単位で計算するため、扶養されている方の源泉徴収税額を配偶者側の申告に取り込むことはできません。入力欄がないのはそのためで、入力漏れではありません。ご本人が還付申告をすることで源泉徴収された税額の還付を受けられ、所得が課税水準に満たなければ全額還付となります。還付申告は5年間さかのぼって提出できます。
- 回答日:2026/09/18
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