専業主婦の雑所得について扶養が外れるタイミングとは
専業主婦がFXをやり、1年間で55万円の利益がありました。この利益以外に所得はありません。
確定申告時に生命保険控除もついたので、基礎控除+生命保険控除で合計56万円の控除になり、所得税の支払いはありませんでした。
この場合、会社員の旦那の扶養から外れることになるのでしょうか?
ちなみに旦那の方の確定申告を作成した際、特別配偶者控除の38万円がつきました。
判定は所得控除前の「合計所得金額」で行いますので、55万円が基準額になります。48万円を超えるため配偶者控除は使えませんが、95万円以下なので配偶者特別控除の対象となり、控除額は38万円で同額です。ご主人の申告内容は正しく、税額面での不利はありません。社会保険の扶養は年収130万円未満が目安ですので、そちらは継続となるのが一般的です。
- 回答日:2026/09/25
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