確定申告による扶養控除について
パート勤務で年末調整をしていないので確定申告をするにあたって質問させてください。
夫が年末調整で配偶者控除の申告書を夫の会社に提出しています。
源泉徴収票が届き確認すると配偶者控除申告書に記入した給与見込額より多いことが判明しました。
また、103万円を超えてしまったので、配偶者控除ではなく配偶者特別控除になると思います。
私の給与は年末調整をしていないので、確認申告を毎年しているのですが、いつもは100万を超えていなかったので給与所得の所得税の還付のみだったのですが、103を超えた場合、確定申告で配偶者特別控除の申告をしないといけないのでしょうか?
それとも、夫が年末調整で配偶者控除の申告書を提出しているので、収入が増えても自分の給与の確定申告のみ行えばいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
配偶者特別控除はご主人の申告で適用するものですので、奥様の申告には関係ありません。奥様はご自身の給与の還付申告のみで結構です。ご主人側は、奥様の給与収入が150万円以下であれば配偶者特別控除38万円(ご主人の所得900万円以下の場合)で控除額が変わらないため対応は不要です。150万円を超える場合は控除額が減るため、ご主人が確定申告で修正してください。
- 回答日:2026/09/25
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