償却期間が完了した中古マンションを購入し、事務所として活用する場合の減価償却計算について
中古マンション(築年数50年)の一部(20%)を事務所として使っています。
経費として、減価償却した金額を計上したいのですが、以下で正しいでしょうか?
<条件>
取得価格:9,000万円
築年数:50年
事務所割合:20%
<計算方法>
9,000万円/9年*20% =200万円(年)
以下を参照しました。
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1034/q_69126/
土地・建物部分のみが計上対象とも聞いたことがありますが、
建物部分がいくらかは、現在わかっていません。
よろしくお願いいたします。
土地は減価償却の対象外ですので、9,000万円全体ではなく建物部分のみが計算対象です。内訳が不明な場合は固定資産税評価額の比率や売買契約書の消費税額から按分します。耐用年数は法定47年を経過しているため簡便法で9年(47×0.2)となり、その点は正しいです。建物価額÷9年×20%が年間の償却費となります。
- 回答日:2026/09/25
- この回答が役にたった:0
