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普段の副業の内容とは別で委託で仕事をしたら

    副業でYouTubeなどの動画編集をしているのですが、
    介護福祉士として2ヶ月ほど委託で働いたのですがこれは事業所得に入れていいのでしょうか?

    雇用契約ではなく業務委託であれば給与所得には当たらず、事業所得または雑所得となります。動画編集と業種は異なりますが、いずれも個人事業として継続的・反復的に行う意思があるなら、同一の事業所得にまとめて差し支えありません。単発的で継続性が乏しい場合は雑所得となります。契約書の内容と実態で判断してください。

    • 回答日:2026/09/16
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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