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フリーランスの確定申告について

    昨年、フリーランスとしてオンラインで事務系の仕事をしました。
    仕事が少なく安定していないこともあり、開業届はまだ出していません。

    今後Webデザインや動画編集の仕事もしたいと思い、昨年から動画編集講座を受講しています。

    ①小さな仕事から始めるべく動画編集の案件に応募しているのですが、今の状況で動画編集講座の受講代を経費にすることは可能でしょうか?

    ②家事按分というものを知りました。
    自宅で仕事をしていますが、「事業に関わる使用が50%以上であれば経費にできる」という認識ですが、合ってますでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    ①現在の事務系業務と直接関連しない新分野の受講料は、家事費とされ経費算入が難しい場合があります。動画編集を新たに事業として開始するのであれば、開業費(繰延資産)として処理する余地があります。②「50%以上」という基準はありません。業務上必要な部分を使用時間や面積など合理的な基準で按分すれば、割合が5割未満でも経費にできます。

    • 回答日:2026/09/16
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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