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収支内訳書の提出有無について

    副業で開業届を出したものの収入・所得が少く、雑所得になると思い白色申告を作成しています。収入・所得が少ない場合収支内訳書は無しで良かったでしょうか。また、それは開業届の有無が関係してきますでしょうか。
    よろしくお願いします。

    副業収入が少なく雑所得に該当する場合、収支内訳書の提出は不要です。開業届の有無は雑所得か事業所得かの判断に直接影響しませんが、収入規模や事業実態が重視されます。なお2022年改正により、副業収入300万円以下は原則雑所得となります。雑所得であれば収支内訳書なしで申告できます。

    • 回答日:2026/08/24
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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