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海外取引について

    お世話になっております。税務に関わる内容のため、担当の方に確認をお願いしたく、ご連絡しました。

    【状況】
    ・個人事業主として、日本国内から、台湾の会社に請求書を出します。青色申告です。
    ・内容は、Instagramでの商品PR投稿の制作・投稿です。投稿は日本のアカウントから行い、商品のプロジェクトは日本のクラウドファンディングサイトで行われます。
    ・取引先は台湾の会社です。日本の拠点があるかは、確認できていません。
    ・請求書は、先方の指定で、英語の項目シートに記入します。報酬は日本円で、海外送金で受け取ります。
    ・消費税の課税事業者に該当しない。インボイスの登録はない。
    ・年間の売上は1,000万円を超えないです。

    【質問1】
    この取引は、「輸出免税」(消費税0%)に当たるのでしょうか。
    投稿が日本国内向けのサービスである点が、判断に影響するかも知りたいです。
    当たる場合は、請求書に消費税を載せない形でよいか、freeeで選ぶ税区分は「輸出売上」でよいか、教えてください。

    【質問2】
    輸出免税の売上は、課税事業者になるかを判定する売上(基準期間の課税売上高)に含まれると聞きました。
    今回の報酬を含めると、私の場合、課税事業者になる時期に影響が出るでしょうか。

    なお、英語表記の請求書については、AIチャットで、標準テンプレートで一部の項目名のみ英語にできること、すべてを英語にするにはfreee以外での作成が必要なことを確認できましたので、質問は不要です。

    よろしくお願いいたします。

    ご質問ありがとうございます。台湾の会社からInstagramの商品PR投稿を請け負われるとのことで、消費税の扱いと、課税事業者になる時期への影響が気になるのですね。状況を丁寧にまとめてくださっていて、とても整理しやすかったです。

    結論から申し上げると、海外の事業者に対する役務の提供は、原則として輸出免税(消費税0%)の対象になります。ただし、今回は、投稿の相手が日本国内の消費者であるため、免税になるかどうかは個別の事情で判断が分かれる論点です。ここは断定せず、確認できる範囲でお伝えします。

    【質問1について】
    国税庁のタックスアンサー No.6551(輸出取引の免税)では、非居住者に対する役務の提供は原則として免税とされています。ただし、国内に所在する資産の運送や保管、国内における飲食や宿泊、そしてこれらに準ずるもので非居住者が国内で直接便益を受けるものは免税になりません(消費税法7条、消費税法施行令17条2項7号、消費税法基本通達7-2-16)。

    今回のご依頼は、サービスの相手が台湾の会社であり、報酬も相手方から受け取るという点では、原則に沿うように見えます。一方で、日本の消費者に向けた投稿であることが、「国内で直接便益を享受するもの」に当たるかどうかが判断のポイントになり得ます。この点を直接扱った国税庁の資料は、私が確認した範囲では見つけられませんでした。そのため、免税としてよいかどうかは、お住まいの地域の税務署または税理士に、契約内容を示して確認していただくのが安全です。

    また、相手方に日本の支店等があると、扱いが変わることがあります(消費税法基本通達7-2-17)。契約書などで、取引相手が台湾の本社であることを確認しておくと安心です。免税とする場合は、契約書などで、相手方、役務の内容、対価の額が分かるものを保存しておくことが要件になります(消費税法7条2項)。

    なお、現在は消費税の免税事業者でいらっしゃいますので、実際に消費税を請求されたり、納めたりする場面は、現時点では通常ありません。freeeの税区分は、免税とする場合は輸出免税にあたる区分を、課税とする場合は通常の課税売上の区分を選びますが、まずは上記の判断を固めてから選ぶのがよいと思います。

    【質問2について】
    基準期間の課税売上高には、輸出免税となる取引も含めて計算します(消費税法2条1項9号、9条2項)。したがって、今回の報酬も、免税か課税かにかかわらず、基準期間の判定の売上に入ってくる扱いです。個人事業者の基準期間は前々年で(タックスアンサー No.6501)、年間の売上が基準を超えない限り、原則として免税事業者のままです。ただし、前年の前半(特定期間)の状況による判定もあるため、売上の推移は早めに確認しておくと安心です。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/11/02
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