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為替差益税について- 海外から本帰国による資金移動

イギリスに30年以上滞在後、本帰国する為に資金を日本の銀行へ送る必要があります。円転した時点で為替差益税がかかるとのことですが、長年の給与等から貯めた資金、財産分与、帰国前に売る自宅はどのように税を計算するのでしょうか?上記資金は全てイギリスでの納税者、日本の非居住者として得たものです。

ご質問ありがとうございます。長く暮らされたイギリスから本帰国される際、資金を日本に送るときの税金がどうなるのか、大きな金額だけに不安になりますよね。区分ごとにご説明します。

結論から申し上げると、日本に帰国して居住者になる前の期間に得た所得や財産は、日本では原則として課税されません。ただし、「いつ日本の居住者になるか」と「円に換えるのがいつか」によって扱いが変わりますので、時期の整理が大切です。

① 日本で課税される範囲
日本の非居住者に対しては、国内源泉所得(日本国内で生じた所得)だけに課税します(所得税法164条)。イギリスでの給与や貯蓄の積み上げは、非居住者の間に得たものですので、その時点で日本の課税の対象にはなりません。一方、日本の居住者になった後は、国内外のすべての所得が課税の対象になります(永住者の場合)。

② 為替差益について
外貨預金を円に換えたときの為替差益は、日本の居住者になった後に円に換える場合、日本の所得税の対象になる可能性があります。居住者になる前に日本の銀行に円で送金しておく場合は、課税の問題になりにくいと考えられますが、日本の居住者になる日をまたぐ場合の取扱いは個別性が強いので、時期を決める前に、税務署か税理士にご確認ください。

③ 財産分与
離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税の対象になりません(タックスアンサー(コード))。ただし、分与の額が多すぎる場合などは、贈与とみなされることがあります。

④ 自宅の売却
帰国前に非居住者として売却した場合、英国にある不動産の売却益は、日本では課税されにくい扱いです(イギリス側の課税は、別に確認が必要です)。帰国後に居住者として売却した場合は、日本でも譲渡所得として申告が必要になります。英国で納めた税は、外国税額控除(所得税法95条)の対象になることがあります。

⑤ 帰国時の手続
海外から多額の送金をする際は、金融機関から税務署へ報告される仕組みがあります。また、海外に財産がある場合は、国外財産調書などの提出が必要になることがあります。

売却や送金の予定が決まったら、時期の順番を整理してから動くと、負担を抑えやすくなります。少しでもお役に立てれば幸いです。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/29
  • この回答が役にたった:1
  • ご丁寧にありがとうございました。まずは国際税務に詳しい税理士を探して相談してみます。また不明点が出たら質問させていただくかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

    投稿日:2026/10/29

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ご質問者様が帰国して日本の居住者(日本に住所がある人)になった後に円に換える場合、ポンドを得た時からの為替差益は雑所得として日本で課税されます。
一方、非居住者のうちにイギリスで円に換えれば、その為替差益に日本の課税はありません。
所得税法では、非居住者に課税されるのは日本国内で生じた所得(国内源泉所得)だけと定められているためです。
帰国後に円に換える場合は、次のように計算します。
①給与等の貯蓄:給与等を受け取った時のレートで円に換算した額が取得価額です。円に換えた時の円換算額との差額が為替差益になります。
②財産分与:分与でポンドを受け取った時のレートで換算した額が取得価額です。
③帰国前に売る自宅:非居住者のうちに売れば、売却益に日本の課税はありません。売却代金のポンドは、受け取った時のレートで換算した額が取得価額です。
④ポンドのまま外貨預金で持ち続けている間は、為替差益を計算しません。円に換えた時点で、①〜③の取得価額との差額を計算します。
所得税法では、居住者の外貨建取引は、取引した時のレートで円に換算して所得を計算すると定められています。
そのため30年前に得たポンドでも、帰国後に円に換えると、受け取った当時からの為替の変動がすべて差益の計算に入ります。
資金を得た時期がばらばらで取得価額を出しにくい場合は、帰国前にイギリスで円に換えてから送金するのが確実と考えます。

  • 回答日:2026/10/30
  • この回答が役にたった:0

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