海外から日本への送金について
妻(外国籍)が妻の国の妻名義の不動産を売却し、その売却代金を妻名義の日本国の銀行口座に送金をした場合、税務申告は必要ですか。もし、必要である場合、どのような手続き(必要書類等)になりますか。
なお、 売却代金は3~4千万円の見込みです。
売却益が出ていれば、奥様ご自身の確定申告が必要です。
奥様が日本に住む居住者であるという前提でお答えします。
日本への送金そのものには税金はかかりません。
税金の対象になるのは、海外の不動産を売ったことによる利益(譲渡所得)です。
所得税法の規定により、日本の居住者は国外で生じた所得にも日本で課税されます。
外国籍で日本での居住期間が短い方(非永住者)でも、国外の所得を日本へ送金した分は課税対象です。
今回は日本の口座へ送金されるので、どちらの場合も申告の対象になります。
ただし、奥様が日本に住所のない非居住者の場合は、日本での申告は不要となります。
譲渡所得は、売却代金から取得費(購入代金など)と譲渡費用(仲介手数料など)を引いて計算します。
3~4千万円という売却代金にそのまま課税されるわけではありません。
外貨の金額は、原則として取引日のTTM(銀行の仲値)で円に換算します。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得で、所得税率は15%です。
5年以下であれば短期譲渡所得で、所得税率は30%です。
これとは別に、住民税と復興特別所得税がかかります。
売却した年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告をします。
主に必要な書類は次のとおりです。
①確定申告書(第一表・第二表と分離課税用の第三表)
②譲渡所得の内訳書
③売買契約書、購入時の契約書、仲介手数料などの領収書の写し(和訳を付けます)
現地でも売却益に税金を納めている場合は、外国税額控除で二重課税を調整できます。
その場合は、外国税額控除に関する明細書と、現地で納税したことが分かる書類も添付します。
計算の結果、譲渡損失(赤字)になる場合は、譲渡所得については申告不要かと存じます。
- 回答日:2026/10/20
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