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一時居住者の海外送金と贈与税の課税対象について

    現在、日本に在留して8年目です(事案発生時は6年目、在留資格は「特定活動(就活)」です)。
    2024年、海外に住む母親から、私の日本の口座へ生活費・贈与として送金を受けました。
    しかし、直後に特殊詐欺に遭い、その資金はすべて騙し取られてしまいました(すでに警察に相談済みです)。

    先生に伺いたいのは、以下の2点です。

    1. 当時の私の在留資格(一時居住者に該当するか)と、母が非居住者であることを踏まえ、この「海外財産」の贈与に対して日本の贈与税は課税されるのでしょうか。また、申告義務はありますか。現在は課税対象外だとしても、将来、私が居住者になった時点で過去に遡って申告義務が生じることはありますか。
    2. 将来、私が日本に住み続けた場合、母の海外資産(株式・保険等)を相続する際、日本の相続税はどうなりますか。今のうちに名義変更(贈与)を受けた方が良いのでしょうか。

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