非居住者の業務委託について
現在フィンランドにワーホリで滞在しており、フィンランドの滞在期間は3ヶ月目ですがその前に別の国にワーホリに行っていたので住民票を抜いてからは1年3ヶ月が経過しています。
この状態で日本企業と業務委託提携をし、フルリモートで仕事をした場合についての質問です。
①まずこの場合、非居住者扱いになりますでしょうか。
②源泉所得税(20.42%)の源泉徴収は必要でしょうか。
③日本から業務委託で収入を得て、かつフィンランド国内でも雇用され収入を得た場合には何か届出は必要でしょうか。
④もし現地でも仕事をしてフィンランド国内でも所得を得た場合、日本からの収入は源泉徴収必要でしょうか。
⑤④の状態で、日本からの収入が源泉徴収されていた場合二重課税になると思うのですがどうしたら良いでしょうか。
①現在の状況では、日本の税法上「非居住者」に該当する可能性が極めて高いです。日本に生活の本拠(住所)がなく、すでに海外での滞在期間が1年以上経過しているためです。
②日本企業から支払われる報酬が「日本国内での労働」に対するものであれば源泉徴収が必要ですが、今回のようにフィンランドにいながらフルリモートで行う労働は「国外での労働(国外源泉所得)」となるため、原則として日本での源泉徴収(20.42%)は不要です。ただし、日本の税務署や企業側の判断で、非居住者であるという理由だけで一律に源泉徴収されてしまうケースがあるため、事前に日本企業へ「海外で業務を行うため日本での源泉徴収は不要である」旨を伝えて調整することをお勧めします。
③日本からの業務委託収入とフィンランド国内での給与収入の両方がある場合、フィンランドでの税務申告(確定申告)が必要になります。
フィンランドの税制には詳しくありませんが、通常、現地の居住者は世界中で得たすべての収入を合算して現地で申告・納税する義務があるためです。日本国内での手続きとしては、非居住者であるため日本への特別な届け出は原則不要です。
④現地で働きながら日本からの収入を得る場合であっても、その日本向けの仕事自体をフィンランド国内で処理しているのであれば、変わらず「国外での労働」となります。そのため、日本側での源泉徴収はやはり不要です。
⑤もし日本側で20.42%の源泉徴収をされてしまい、さらにフィンランドでもその収入に対して課税された場合は二重課税となります。この問題を解決するためには、フィンランドでの税務申告の際に「外国税額控除」を適用するか、日本とフィンランドの間で結ばれている「租税条約」に基づく手続きを行います。具体的には、日本側で課税される筋合いのない「国外での労働」に対して源泉徴収されてしまっている状態なので、本来は日本企業を通じて税務署に「誤って徴収された税金の返還」を求めるか、フィンランドでの申告時に日本で支払った税額を差し引いて計算することになります。円滑に進めるためには、契約前に日本企業側へ「フィンランドで完全に業務を行うため、日本国内での課税対象にはならない」という認識を共有しておくことが最も重要でしょう。
- 回答日:2026/09/16
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