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海外居住者(個人事業者)への役務委託費支払いに関する税務処理

    個人事業主(開業しているインボイス事業者)です。海外居住の個人事業者にコンピュータプログラム作成を委託しようとしています。質問が2つあります。①消費税は非課税のようですが、国内の免税事業者への支払いと同じような8割の仮払消費税計上の特例措置を適用できますか。②所得税の源泉徴収が必要なのでしょうか。委託金額は毎月2万円程度です。よろしくお願いします。

    国際税務の観点からは非居住者に対するプログラミング作成を依頼する対価の支払は「著作権等の使用料」に当たることが一般的です。
    我が国の非居住者への源泉徴収は国内法の規定が租税条約に置きなおされる規定が国内にあるため、租税条約締結国に居住する非居住者に対する支出は租税条約を必ず確認する必要がありますが、基本的には「著作権等の使用料」は源泉徴収が必要になるケースが殆どかと思います。

    • 回答日:2025/10/17
    • この回答が役にたった:1

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    ①海外居住者が国外で行う役務提供は、消費税法上「国内取引」に該当しないため、国外取引(不課税)として扱われるのが通常です。このため、8割特例の対象にもならないと思います。

    ②取引内容が通常の業務委託であれば、源泉徴収は不要だと思います。
     ですが、契約の実態が著作権や使用権の対価(使用料)に該当する場合は、国内法上20.42%の源泉徴収が必要となることがあります。この場合でも相手国が租税条約締結国であれば、「租税条約に関する届出書」を提出することで源泉税が軽減または免除される場合があります。

    • 回答日:2025/10/17
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