米国401K Covered Expatriate に対する二重課税について
米国401Kの日本での確定申告について質問します。
1.グリーンカードを放棄するときにCovered Expatriateになってしまいました。
2.401KをDeffered Compensationにしました(W8CEを提出)。
これがなければ401K引き出し時は日本国のみの課税となると理解していますが、
401KをDeffered Compensationにしてしまったため、アメリカに所得税を
納税することになってしまいます。このアメリカに納税しなければならない分について
日本の確定申告時に救済措置はあるのでしょうか、それとも二重課税を受け入れなくては
ならないのでしょうか。ご指導よろしくお願いします。
日米租税条約第23条に基づき、米国に納付した所得税相当額は日本の確定申告で外国税額控除として控除できる場合があります。ただしCovered Expatriate・Deferred Compensationの取扱いは複雑なため、国際税務の専門家に個別相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/10/23
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