米国年金プランを現金化するのに必要なこと
米国で大学教員をしていた頃、TIAA-CREFの年金プランに加入していました。60歳になり、子供のイギリス留学費用を捻出するため、年金プランを現金化して支払う計画をしています。
日米租税条約で年金への課税は居住地でとなっており日本で納税することになっているようですが、そのためにどんな手続きをすべきか教えて頂けないでしょうか。
また、アメリカで税金を払って、そのままイギリスに送金ということは許されるのでしょうか?
TIAA-CREFへW-8BENフォームを提出し、日米租税条約の適用を申請することで、米国での源泉徴収が免除されます。受取額は日本での確定申告で課税所得として申告が必要です。英国への直接送金は可能ですが、日本での税申告義務は変わりません。手続きの詳細は国際税務に詳しい税理士にご相談ください。
- 回答日:2026/10/21
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