健康診断・人間ドックの経費計上について
夫婦2人で合同会社を営んでいます。二人とも役員です。
今度、健康診断に金額を上乗せして人間ドックを受けます。
差額分は福利厚生費として計上できますか?
まずご質問に対してコメントさせていただきます。
人間ドックによる検診の内容が健康管理上の必要から一般に実施されるものであり、その費用の額が通常必要であると認められる範囲内であれば当該差額分についても福利厚生費として計上できるものと考えます。
順番前後しますが、そもそも健康診断・人間ドックの経費が福利厚生費として計上できるか?についてもコメントさせていただきます。
同族会社で親族の役員だけで経営しているような会社の場合、全従業員を対象の要件は満たしても、この場合の健康診断料(人間ドック含む)は、
実質的には個人が負担すべきものを会社の経費にしていることに何ら変わらないので、給与として課税される可能性が大きいと思われます。
従って、差額分に関わらず健康診断・人間ドックの経費が福利厚生費として経費計上できないことも考えられますので、実際の会計処理・税務申告に際しては、申告をご依頼される専門家に改めてご確認いただくことをお勧めいたします。
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- 回答日:2021/10/11
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回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/11
一般的に求められる事業者としての義務負担以上のものは、福利厚生費にはならず、役員賞与になってしまいます。
本件については、わたしは難しいと判断します。自己負担されたほうが良いと思います。
- 回答日:2021/10/08
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/11
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
回答者についてくわしく知る夫婦2人とも対象であれば、福利厚生費として全額計上できます。人間ドックの差額分も、社会通念上の常識的な金額であれば福利厚生費で問題ありません。特定の役員のみへの支給だと給与扱いになりますが、今回は全役員対象のため問題ありません。
- 回答日:2026/11/02
- この回答が役にたった:0
人間ドック費用は、役員個人への経済的利益となるかの確認も必要です。対象者、検査内容、通常の健診との差額を整理した福利厚生費の扱いの判断は文章だけでは難しいので、お住まいのお近くの税理士事務所にご相談される事をお勧め致します。
- 回答日:2026/10/20
- この回答が役にたった:0
Empower Your Dreams
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夫婦2人で合同会社を営んでいらっしゃるということですのでこの場合は
個人の支出と見なされ経費計上することは難しいと思います。よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/03/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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