1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. マッサージ機の勘定科目について

マッサージ機の勘定科目について

    夫婦2人で合同会社を営んでいます。
    事務所で使うために7万円のマッサージ機を購入しました。
    勘定科目は消耗品で良いでしょうか?

    問題ないです。

    • 回答日:2021/10/08
    • この回答が役にたった:12
    • 回答ありがとうございました。

      投稿日:2021/10/08

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    7万円のマッサージ機は10万円未満のため、少額減価償却資産として全額を「消耗品費」で経費計上できます。事務所での従業員(役員含む)の福利厚生目的であれば福利厚生費も可能です。いずれも事業用途であることが前提です。

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    勘定科目を決める前に、会社の業務上の支出か、役員個人への利益かを確認してください。設置場所・利用者・利用目的を整理した上での処理の判断は文章だけでは難しいので、お住まいのお近くの税理士事務所にご相談される事をお勧め致します。

    • 回答日:2026/10/20
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    起業支援専門 秋田税理士事務所

    起業支援専門 秋田税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 秋田県

    税理士(登録番号: 133046)

    回答者についてくわしく知る

    勘定科目は「消耗品費」ですが、特に自宅兼事務所の場合は
    経費にできるかどうかは微妙ではないかと思います。
    よろしくお願い致します。

    • 回答日:2025/11/14
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    勘定科目は「消耗品費」ですが、特に自宅兼事務所の場合は
    経費にできるかどうかは微妙ではないかと思います。
    よろしくお願い致します。

    • 回答日:2025/11/14
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら