マッサージ機の勘定科目について
夫婦2人で合同会社を営んでいます。
事務所で使うために7万円のマッサージ機を購入しました。
勘定科目は消耗品で良いでしょうか?
問題ないです。
- 回答日:2021/10/08
- この回答が役にたった:12
回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/08
回答した税理士
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
回答者についてくわしく知る7万円のマッサージ機は10万円未満のため、少額減価償却資産として全額を「消耗品費」で経費計上できます。事務所での従業員(役員含む)の福利厚生目的であれば福利厚生費も可能です。いずれも事業用途であることが前提です。
- 回答日:2026/11/02
- この回答が役にたった:0
勘定科目を決める前に、会社の業務上の支出か、役員個人への利益かを確認してください。設置場所・利用者・利用目的を整理した上での処理の判断は文章だけでは難しいので、お住まいのお近くの税理士事務所にご相談される事をお勧め致します。
- 回答日:2026/10/20
- この回答が役にたった:0
勘定科目は「消耗品費」ですが、特に自宅兼事務所の場合は
経費にできるかどうかは微妙ではないかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/11/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る勘定科目は「消耗品費」ですが、特に自宅兼事務所の場合は
経費にできるかどうかは微妙ではないかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/11/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る