Vアプリをもらった場合の勘定科目と、どこに紐付ければいいのか教えて下さい。
Vアプリを無償でもらった場合、原則は受贈益(雑収入)として処理します。金額は通常、時価で計上します。事業で利用するアプリであれば、勘定科目はソフトウェアまたは通信費・支払手数料等に紐付け、同時に雑収入を計上します。なお、広告目的など対価性がある場合は広告宣伝費の値引きとして処理することもあります。消費税は、原則として課税対象外ですが、取引の実態に応じて判断が必要です。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
埼玉県ふじみ野市
起業支援専門 秋田税理士事務所
秋田県秋田市牛島東二丁目2-39 2階
018-853-8227
4 位🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
5 位【みんなの税務顧問】税務顧問・記帳代行・確定申告すべてコミコミで年間99,080円から
大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号 大阪駅前第4ビル15階1505-1
06-7777-6940
6 位クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2 グレインズビル5階
03-6281-9509
7 位<個人事業主・フリーランスの強い味方>山口勝己税理士事務所
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3553
029-357-3267
8 位リフト会計事務所
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS南森町ビル9階
06-6484-9252
9 位zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)
鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
050-5473-8488
10 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963