取引先から売上見合いを現物支給された場合の会計処理
取引先A社がB社の商品を10万円(食品のため軽減税率8%)で仕入れ、弊社に商品10万円相当を無償提供してくれました。
この取引についてA社から10万円分の請求書ないし領収書を発行するよう求められています。(但し書きは「業務委託費」や「スポンサー料」などを指定されています。)
B社が発行した10万円分の請求書のコピーをもらっていますが、請求先は弊社ではなくA社です。
どのような会計処理を行えば良いのでしょうか。
借方 商品など / 貸方 売上高
でよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/09/16
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る御社が取引先A社から売上見合いを現物支給された場合の御社の仕訳は
「資産(商品)×××/売上高×××」
となります。
現金の代わりに商品を受け取ったと考えるためです。
従って受け取った商品の時価である10万円が本来現金で受領する場合の債権金額と乖離しているときは、その差額は法人税法上、御社にとって受増益や寄付金と考えられますので注意が必要です。
ちなみに消費税法においては、御社が課税売上として計上しなければいけない金額は取引先A社に対する元々の売上金額に相当する額で、現物支給された商品の金額ではないのでこちらも留意が必要です。
例えば、本来の売上が8万円に対し10万円相当の商品を支給された場合、差額2万円は無償贈与されたと考えますので8万円が課税売上となります。
参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/14
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