個人事業主経費の家事按分の割合の出し方について
個人事業主の自宅を仕事場として使用している。電気、ガス、水道料金はすべて経費として計上できますか?また、家事按分で経費とする場合の按分割合はどうやって計算すればいいですか?
全額を経費にすることはできませんが、業務で使用した分を家事按分して経費計上できます。
按分割合の計算方法は、税務署に客観的な根拠を説明できる基準を用います。
電気代:仕事場の「床面積の割合(仕事部屋の面積÷自宅総面積)」または「使用時間の割合(仕事時間÷24時間)」で算出します(目安:20〜50%程度)。
ガス・水道代:自宅兼事務所の場合、飲食業など業務で直接大量に使用する業種でなければ経費計上は原則認められにくいです。手洗いやトイレなど業務上の使用実態がある場合に限り、10〜20%程度の控えめな割合で計上するのが一般的です。
- 回答日:2026/11/08
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