昇給時に多く引いた可能性のある社会保険料の処理
合同会社の代表役員です。2026年9月期の決算で、過去から残る社会保険料の預り金について相談します。
2024年12月に役員報酬を増額し、給与から引く社保も同時に増やしていました。しかし領収証を確認すると、実際の保険料が増えたのは2025年3月分からでした。給与の控除を先に増やしたため、多く引いていた可能性があります。
2026年9月末の通常社保の預り金は48,369円です。ここから、通知書で確認した未納の9月分本人負担31,493円を除くと、16,876円残ります。賞与分は別管理です。
該当期間の給与振込は帳簿の手取りと整合しており、社保差額を本人に返したことはありません。ただし、当月分・前月分のどちらを控除する運用だったかは不明で、初期は給与明細なしのまとめ払いでした。
この確認内容で、残額16,876円を「預り金/役員借入金」(2026/9/30付、双方対象外)へ振り替え、今後本人に返すお金として管理してよいでしょうか。難しければ、判断に必要な追加確認を教えてくだされば幸いです。
おはようございます、税理士の川島です。
結論からお伝えすると、以下の点をご確認いただいた上でであれば、ご提案の「役員借入金への振り替えによる管理」で進めていただいて差し支えありません。
実際の預り状況の確認
「給与から余分に天引きされた結果、当時の役員の手取りが実際にその分少なく振り込まれていたか」を再度ご確認ください。(会社が実際には多めに天引きしていなかった場合、預り金ではなく別のズレの可能性があります)
処理の手順
検証の結果、確かに会社が本人から預かりすぎていたお金であることが確実であれば、2026年9月30日付で以下の仕訳を計上し、今後本人に返還(または今後の精算)する分として「役員借入金」の貸方(または未払金)で管理して問題ありません。
仕訳例:(借)社会保険料預り金 16,876円 /(貸)役員借入金 16,876円
今後の対応
後日、この16,876円を本人に返金したタイミングで「役員借入金」をゼロにする精算を行ってください。
金額の重要性を踏まえ、まずは「実際に過去の天引き額と振込額にズレ(多く引いた事実)があったか」だけを今一度お手元の資料でご確認いただけますと幸いです。
- 回答日:2026/11/04
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ご質問ありがとうございます。決算の前に、過去に多く預かっていた可能性のある社会保険料の預り金の残りを、どう整理すればよいか悩まれているのですね。丁寧に事実を確認されていて、整理の方向性も筋が通っていると思います。
結論から申し上げると、本人にお返しする性質のお金だと確認できたのであれば、預り金から役員借入金(または未払金)に振り替えて管理するのは、考え方として自然です。ただ、振り替える前に、次の点を確認なさると安心です。
① 控除のタイミングを確認する
健康保険の保険料は、事業主が前月分を報酬から控除できる仕組みです(健康保険法167条1項)。当月分を控除する運用か前月分かで、見かけ上の差が変わります。また、報酬を増額した場合の標準報酬月額の改定は、継続した3か月の報酬をもとに、その翌月から行われます(同法43条)。2024年12月の増額で保険料が2025年3月分から増えたというのは、この仕組みと矛盾しません。そのため「多く引いた」のか、単なる控除月のずれなのかを月ごとに確かめる必要があります。
② 確かめる方法
2024年12月から2025年4月ごろまでを中心に、賃金台帳の本人負担の控除額と、年金事務所・健保組合の納入告知額・領収証の本人負担分を月別に並べます。差額の累計が、お書きの残額と合うかを見ていただくと確かめられます。賞与は別管理とのことですので、賞与分を除いて比べてください。給与明細がない時期は、通帳の振込額と報酬の額から逆算します。
③ 振替後の扱い
本人にお返しする場合、その名目や時期によって源泉所得税の扱いが変わる可能性があります。当時の年末調整で社会保険料控除に多く入っていなかったかも含め、返金の前に顧問税理士にご相談ください。社会保険の制度面は、年金事務所や社会保険労務士にご確認いただくのがよいでしょう。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/04
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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