開業前に購入したMac miniとキーボードの経費処理について
2026年4月1日に個人事業主として開業しました。
開業準備のため、2026年2月にAmazonで以下の商品を購入しました。
Mac mini:84,800円
キーボード:16,720円
マウスパッド:594円
電卓:888円
合計:103,002円
これら4点はすべて事業用として購入したものです。
Mac miniとキーボードについては、2026年2月1日の同じ日にAmazonで購入していますが、注文番号は異なり、それぞれ別々に注文しています。
また、Mac miniを使用するために必要なモニターとマウスについては、今回新しく購入したものではありません。
以前、私用として購入して所有していたモニターとマウスを、現在はMac miniでの業務に流用しています。
そのため、今回新たに購入したパソコン関連機器は、Mac mini本体・キーボード・マウスパッドの3点であり、モニターとマウスの購入費用は今回の103,002円には含まれていません。
以上を踏まえ、以下の点について教えていただきたいです。
Mac mini(84,800円)とキーボード(16,720円)は、それぞれ10万円未満の資産として個別に判定できますか。それとも、合算して101,520円の固定資産として扱う必要がありますか。
以前から所有していた私物のモニターとマウスを流用していることは、パソコン関連機器の取得価額や資産の判定に影響しますか。
個別に判定できる場合、今回購入した4点の合計103,002円を開業費として計上してよいでしょうか。それとも、工具器具備品などとして処理すべきでしょうか。
現在、freee会計を使用しており、青色申告を予定しています。
適切な税務処理とfreeeでの計上方法について、ご教示いただけますと幸いです。
Mac miniとキーボードを個別に判定しても合算しても、2026年分で全額を経費にできます。
青色申告であれば、どちらの判定でも開業した年に一括で経費にできるためです。
>それぞれ10万円未満の資産として個別に判定できますか
10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。
キーボードは単体で売られている商品なので、個別に判定する考え方もあります。
一方で、パソコン本体と一体で機能するものとして合算する考え方もあります。
合算すると101,520円となり、10万円未満の資産として経費にする規定(所得税法施行令の規定)は使えません。
ただ、青色申告の個人事業主には租税特別措置法の「少額減価償却資産の特例」があります。
取得価額40万円未満の資産であれば、事業に使い始めた年に全額を経費にできるという特例です。
開業した年は、この特例を使える合計額が300万円を月数で按分した金額までとなります。
今回の金額であれば問題ありません。
このため、どちらの判定をとっても2026年分で全額経費になり、結果は変わりません。
迷う場合は、合算して特例を使う処理にしておくのが無難と考えます。
ただし、青色申告承認申請書を期限内に出していない場合、合算すると4年の減価償却になります。
>私物のモニターとマウスの流用は影響しますか
影響しません。
取得価額は今回実際に支払った金額で判定し、以前から持っていた私物は含めません。
>4点を開業費として計上してよいでしょうか
開業前に買った備品は、開業費ではなく事業用の資産として処理します。
開業日の2026年4月1日に事業に使い始めた資産として扱います。
マウスパッドと電卓は消耗品費で処理します。
Mac miniとキーボードは、合算する場合は工具器具備品として登録し、少額減価償却資産の特例で全額を経費にします。
個別に判定する場合は、2点とも消耗品費で構いません。
freeeでは、取引日を2026年4月1日とし、支払元の口座は「事業主借」で登録します。
私物の口座やカードで払ったためです。
Mac mini等を固定資産として登録する場合は、固定資産台帳で償却方法を「少額減価償却」にしてください。
こうすると、決算書の明細に少額減価償却資産として記載されます。
- 回答日:2026/11/03
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