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旅費交通費のキャンセルの仕訳

    事前に前入金していたフェリー代金税込み\110,000についてキャンセルになり1割返金される際の仕訳は
    前入金時の仕訳を期中現金主義で
    旅費交通費(課税仕入) 110,000 / 預金 110,000
    にしていた場合は
    預金 110,000 / 旅費交通費(課税仕入) 110,000
    前払費用 110,000 / 預金 110,000
    にして
    預金 11,000 / 前払費用 110,000
    雑損失(不課税仕入) 99,000 /
    でしょうか?
    雑損失(不課税仕入)を旅費交通費(不課税仕入)の科目処理していたとしても
    それをもって損金性が否認される事はないでしょうか?(会計上適切な科目かはさておき)
    結果として負担する金額は、キャンセルにならず課税仕入と出来ていた場合の税抜ベースでの9割(税抜き100,000×0.9=90,000)より大きくなり、対比99%負担になる(110,000-11,000=99,000)気がしますが(逆にフェリー会社は従来100,000の税抜き売上→99,000の不課税売上で99%の売上回収)

    ご質問ありがとうございます。前もって支払ったフェリー代がキャンセルになり、一部だけ戻ってきた場合の仕訳と、消費税の区分、科目名の選び方まで細かく整理されていて、よく考えてくださっていると思います。

    まず結論です。返金されない部分は、キャンセル料としての性格を持つのが一般的で、その場合は消費税の課税仕入れにならない(不課税)扱いが基本です。したがって、お考えの方向性はおおむね合っていると思います。

    ① 消費税の考え方
    国税庁のタックスアンサー No.6253(キャンセル料)によると、キャンセル料には、解約の手続に対する事務手数料の性格のものと、逸失利益に対する損害賠償金の性格のものがあります。事務手数料部分は課税、損害賠償金部分は不課税で、両者が区分されていない場合は全体を不課税とする取扱いが示されています(消費税法4条、消費税法基本通達5-2-5、5-5-2)。今回のように、運賃のうち大部分が戻らない形であれば、まずは運航会社の約款(取消料の定め)で、どの性格の金額なのかをご確認ください。約款に事務手数料と明記されていれば、その部分は課税仕入れになる可能性があります。

    ② 仕訳の考え方
    当初に旅費交通費(課税仕入れ)として全額を処理していたのでしたら、いったんその処理を取り消し、返金額を預金で受け、戻らなかった金額をキャンセル料として計上する形になります。ご提示の
    預金 返金額 / 旅費交通費(課税仕入れ)取消額
    キャンセル料(不課税) 戻らなかった額 / 旅費交通費(課税仕入れ)取消額
    という考え方で整理できます。前払費用を経由する方法でも、結果は同じです。

    ③ 科目名について
    科目は、取引の実態を表す名称(旅費交通費、支払手数料、雑損失など)で、事業に必要な支出であることが説明できれば、科目名が違うこと自体で損金や必要経費が否認されることは通常考えにくいです。ただし、本来は不課税として税区分を「対象外」にしておくことが大切です。税区分を誤ると、消費税の計算に影響します。

    ④ 負担額についての感覚
    キャンセル料は、課税仕入れとして控除できない分、税込の支払額がそのまま負担になります。ご指摘のとおり、キャンセルにならなかった場合より、実質的な負担は大きく見えることになりますが、これは制度上の自然な結果です。

    事業としての旅行であったことを示すメモ(目的、日程、キャンセルの経緯)と、取消料の定めがわかる約款・予約確認書は、保存しておくと安心です。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:0

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    キャンセルによる払い込みについて、明細は送られ来ているでしょうか。
    もしくは、購入時にキャンセルについての詳細が書かれているでしょうか。
    その内容によって、取り扱いが変わります。事務手数料と損害賠償金を区分できるのであれば、そのように仕訳をきってください。区分できないのであれば、損害賠償金として雑損失(不課税)となります。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/cancellation-charge/?utm_source=google&utm_medium=organic

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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