1日限りの日払いのアルバイトを雇う場合の会計手続きについて
合同会社を経営しています。1日限りの日払いのアルバイトを雇う予定があり、日当1万円を仕事の当日に現金で渡す予定です。(仕事内容はイベントでの補助スタッフのようなものです)この場合の会計の処理方法や、その他必要な手続きについてご教示ください。
当日現金で支払う際、勘定科目は「雑給」(または「給料手当」)とし、帳簿上は現金で処理します。
仕訳例:(借方)雑給 10,000円 /(貸方)現金 9,992円
(貸方)預り金(源泉税) 8円
【税務・手続上の注意点】
源泉徴収(丙欄の適用): 日雇い(2か月以内の雇用)の場合、源泉徴収税額表の「丙欄」を適用します。令和8年分の税制改正により非課税限度額が日額9,800円未満に引き上げられたため、日当10,000円に対する源泉税額は8円となります。差引9,992円を手渡し、預かった8円は原則翌月10日までに税務署に納付します。
受領書の保管: 氏名・住所・支給額・控除額・手渡額が記載され、サインや受領印のある「賃金受領書」を必ず作成・保管してください。
(※参考 給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分))
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/08-14.pdf
- 回答日:2026/10/28
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