開業費について。
自宅サロンをしています。
開業前にサロン前のアプローチをDIYしました。その際の材料費は開業費にまとめていいのでしょうか?
こんばんは、税理士の川島です。
>自宅サロンをしています。開業前にサロン前のアプローチをDIYしました。その際の材料費は開業費にまとめていいのでしょうか?
→金額によって変わってきます。
・10万円未満の場合:こちらの場合には開業費と処理することが出来ます。
・10万円以上の場合:こちらの場合には構築物として資産計上が必要です。その後、耐用年数による償却・一括償却資産・少額減価償却資産(青色申告の場合)の判断が必要です。
- 回答日:2026/10/27
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開業前にサロンのアプローチをDIYされたとのことですが、その際の材料費は、内容や金額によって開業費に含められる場合があります。
例えば、砂利やレンガなどを使って新しく通路を作った場合は、基本的には「構築物」という固定資産に該当します。
ただし、材料費の合計が10万円未満であれば、少額の資産として経費にできるかと思います。
もともとあった通路を修繕したり、見た目を整える程度の作業であれば、開業費として処理できる可能性もあります。
また、自宅サロンの場合は、家族も使う通路なのか、お客様専用なのかによっても取扱いが変わってきます。
どのようなDIYをされたのか、材料費が全部でいくらくらいかかったのかによって判断が変わりますので、そのあたりを確認してみてください。
- 回答日:2026/10/27
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開業前にDIYしたサロン前アプローチの材料費は、「開業費」に含めることができます。
ただし、材料費の合計額や施工内容によって、確定申告時の会計処理(勘定科目)が変わる点に注意が必要です。
1. 総額が10万円未満の場合
アプローチのDIYにかかった材料費の総額が10万円未満であれば、すべて「開業費」にまとめることができます。開業費に含めると「任意償却」ができるため、開業した年だけでなく、翌年以降の利益が出た年に自由に時期を選んで経費化できるメリットがあります。
2. 総額が10万円以上の場合
一連のDIYにかかった総額が10万円以上の場合は、開業費ではなく「資産(建物付属設備や構築物)」として計上する必要があります。この場合は開業費にはまとめられず、法律で定められた耐用年数(数年〜十数年)にわたって分割して経費(減価償却)にしていくことになります。ただし、砂利やレンガを単に敷き詰めただけの簡易なものであれば、10万円を超えても一括で経費に認められるケースもあります。
自宅サロンならではの注意点:家事按分
自宅サロンの場合、そのアプローチ(玄関まわり)をプライベートと仕事のどちらでどのくらい使っているかという「家事按分(あんぶん)」が必要です。
• サロン専用の入り口(生活スペースとは完全分離)であれば、材料費の100%を開業費(または資産)にできます。
• 家族も日常的に使う共用の玄関アプローチであれば、サロンの営業日数や利用頻度に応じた割合(例:50%など)だけを開業費に算入します。
- 回答日:2026/10/27
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