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開業前に購入したiPadの経費計上と分割払いの処理について

    お世話になっております。

    開業前に購入したiPadの経費計上について質問させてください。

    【状況】

    * 開業日:2026年1月1日
    * iPad購入日:2025年6月20日
    * 支払方法:月額9,100円の24回払い
    * 支払総額:218,400円
    * 事業での使用割合:95%(私用5%)
    * 会計ソフト:freee会計(青色申告)

    このiPadは現在、主に事業で使用しているため、購入費用の95%を経費として計上したいと考えています。

    以下の点について教えていただきたいです。

    ① 経費計上の対象期間について

    開業前の2025年6月に購入したiPadですが、2026年1月以降に支払った分のみが経費計上の対象になるという認識でよろしいでしょうか。

    それとも、購入総額を基準に経費計上することは可能でしょうか。

    ② 経費計上の方法について

    毎月の支払額9,100円に事業使用割合95%を掛けた8,645円を、毎月経費として登録する方法で問題ないでしょうか。

    それとも、固定資産として登録し、減価償却する必要があるのでしょうか。

    ③ freee会計での入力方法について

    今回のように開業前に購入したiPadを分割払いしている場合、freee会計ではどのように登録するのが適切でしょうか。

    また、より適切な処理方法や節税面で有利な方法があれば教えていただきたいです。

    お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。

    6月に取得し、すぐ使用したのであれば、事業に転用したことになります。
    7月から使用した場合は、減価償却はなく取得価額となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

    利息と価額を分けて、利息は支払利息、価額は全額を取得価額とします。
    個人の方で、青色申告承認申請書を提出済であれば、少額資産として登録し、事業割合95%で費用にします。

    https://navi.freee.co.jp/scenes/13
    https://navi.freee.co.jp/scenes/162

    • 回答日:2026/10/25
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。

      追加で確認させてください。

      2025年6月に購入したiPadは、購入直後から給与所得を受け取っている講師業務で使用していました。

      2026年1月に個人事業を開業し、現在は給与所得の講師業務と個人事業主としての講師業務の両方で使用しています。

      この場合、2026年に少額減価償却資産の特例を適用し、個人事業での使用割合に応じた金額を一括で経費計上することは可能でしょうか。

      また、可能な場合は、freee会計での取得日・事業供用開始日・取得価額の登録方法についても教えていただきたいです。

      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/10/25

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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