ICカードにチャージしたときの仕訳について
確定申告初心者の個人事業主です。
事業用口座から現金1万円をおろしてそれを交通系ICカードにチャージしたときの仕訳について教えてください。
雨天時のみの利用なので、電車を利用しても月数回程度です。
①銀行からおろしたとき
【借方】現金10,000 【貸方】普通預金10,000
②チャージしたとき
【借方】前払金10,000 【貸方】現金10,000
③電車利用したとき
【借方】旅費交通費10,000 【貸方】前払金10,000
でよろしいでしょうか。①のおろしたときの仕訳も必ず毎回必要になりますか?
ご提示の①②の仕訳は基本的に問題ありません。③はチャージ額ではなく、実際に事業で利用した運賃のみを計上します。
①現金引出時:現金/普通預金10,000円
②チャージ時:前払金/現金10,000円
③電車利用時:旅費交通費/前払金(実際の運賃)
①も原則として毎回仕訳が必要です。ただし、事業用口座から引き出した現金を私用として管理する場合は「事業主貸」で処理する方法もあります。最近の税務調査では、ICカードへのチャージ額を全額経費にする「前倒し・過大計上」や、買い物・私用移動などの「家事費の混入」が厳しくチェックされます。利用履歴を保存し、私用分と区別してください。
- 回答日:2026/10/24
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